レンタルボートクラブ
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レンタルボート

Member benefits

会員特典

新規会員募集
キャンペーン実施中
先着30名様限定
月会費一年間無料

当マリーナのレンタルボートをご利用できます。

すべての艇にGPS魚探を装備しています。
キャビン内にトイレがついているモデルもございます。
(BayFisherシリーズを除く)

初めてご利用頂くお客様、操船に不安なお客様へ安全レクチャーをいたします。

初めてご利用頂くお客様、
操船に不安なお客様へ安全レクチャーを行っています。

保険もメンテナンスもお任せで安心!

保険・メンテナンスも和歌山マリーナが管理。安心してご利用いただけます。

遊びに合わせてボートが選べる!

ボートの種類も複数ラインナップ!
遊びに合わせてボートが選べます。

釣り情報を共有できます。

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お勧めの釣場などをご紹介させていただきます。

Flow

ご利用までの流れ

レンタルボートをご利用いただくまでの
ステップをご紹介します。
レンタルボートは下記記載の
「レンタルボート一覧」からご予約いただけます。

入会登録

入会申し込み

入会までの流れ
クラブハウス

和歌山マリーナ窓口またはHPより申込書をダウンロードしご記入ください

上下架クレーン

申込書類と小型船舶操縦免許証の両面の写しを和歌山マリーナ窓口へ提出ください

陸置ヤード

入会完了!
初回講習を受講いただき、
会員カードを発行いたします

入会資格

暴力団および暴力団などの反社会的団体の構成員ならびにその関係者の方の入会はお断りいたします。
会員資格は、満18歳以上でかつ小型船舶操縦免許書2級以上を保有している方。
※但し設備限定・航行時間限定が附されている小型船舶操縦免許を受有している方は除きます。
※入会審査により入会をお断りさせていただく場合もございます。

入会期間

会員資格は1年となります。
退会のご申請がない場合、自動更新となります。(自動更新時の入会金は不要です)

入会金・月会費について
入会金
22,000 円(税込)
月会費
2,200 円(税込) → 初年度一年間無料(先着30名)

※入会金は窓口でのお支払いをお願いいたします。
※入会時に、入会金と2カ月分の月会費の合計金額をお支払いいただきます。
※初回以降の月会費は、指定の口座よりお引き落としとなります。(毎月20日)
※入会金及び月会費については、いかなる理由があっても返還致しかねます。

和歌山マリーナ・レンタルボートクラブ会則

令和5年 5月 1日

株式会社岡山マリン・ボートセンター

和歌山マリーナ レンタルボート会則

第1章

第1条 名称

1. 本クラブは「和歌山マリーナ・レンタルボートクラブ」(以下「クラブ」とします。)と称します。

第2条 目的

1.クラブは、会員が岡山マリン・ボートセンター株式会社 和歌山マリーナ (以下「運営会社」とします。)が管理するレンタルボート等(以下「ボート等」とします。)を利用することにより、会員がマリンレジャーに親しみ、マリンレジャーの普及に協力いただける事を目的とします。

第3条 運営

1.クラブは、運営会社が管理運営します。

2.運営会社は、利用条件の設定および変更等を行うことができるものとし、それらの事項について、会員に対し遅滞なく通知するものとします。

第2章

第4条 会員の種類

1.会員は、個人のみで構成されるものとします。ただし運営会社は会員の種類を追加・変更または廃止できるものとします。

2.会員とは、第5条第1項及び第2項に定める資格条件を満たし、かつ運営会社が第6条第1項及び第2項にもとづいて入会手続きを終了し会員証を受有している方をいいます。

第5条 会員資格条件

1.会員資格は、満18歳以上でかつ小型船舶操縦免許書2級以上を保有している方とします。但し設備限定・航行時間限定が附されている小型船舶操縦免許を受有している方は除きます。

2.前項の会員資格条件を有する方であっても、暴力団等の反社会的団体の構成員およびその関係者や刺青やファッションとしてタトゥーのある方は除きます。

第6条 会員の入会手続き

1.クラブに入会を希望する方は、当会則を承諾の上、所定の入会申込書を提出し、入会の申込みを行うものとします。

2.前項の手続きを完了した方は、運営会社に対し小型船舶操縦免許証の両面の写し及び必要な場合は運営会社の指定する書面を提出するものとします。

3.クラブに入会を希望する方は、本条第1項及び第2項の手続きを完了し、運営会社が本条第1項の申込みを承諾し、会員証を受有したその日をもってクラブに入会するものとします。尚、入会審査により、入会をお断りさせていただく場合があります。

第7条 入会金、会費

クラブに入会を希望する方及び会員は以下に定める会費を納入しなければならない。

1.入会金は、20,000円(消費税込み)とする。

2.月会費は、2200円(消費税込み)とする

3.入会時に、入会金と2カ月分の月会費の合計金額を支払うものとする。

4.初回以降の月会費については、毎月**日銀行の自動引き落としとする。

5.入会金及び月会費については、いかなる理由があっても返還しません。

第8条 会員期間

1.会員の有効期間は、会員証の発行日から1年間とします。

但し期間満了6カ月前までに運営会社あるいは会員のいずれからも何らの申し立てがない場合は同一条件をもって更に1年間延長されるものとし、以後も同様とします。

第9条 除名等

1.運営会社は、会員もしくは会員の同伴者が次の各号に該当した場合、何ら通知等を要せずその会員資格を一時停止し、または除名することができます。

(1)会員が第5条に定める会員としての資格条件を満たしていないことが判明した場合。

(2)会員の同伴者が暴力団等の反社会的団体の構成員およびその関係者や刺青やファッションとしてのタトゥーのある方であることが判明した場合。

(3)会員が利用料等の支払を滞納し催告にも応じない場合。

(4)クラブ運営を故意に妨害した場合。

(5)当会則に定める規則に違反した場合。

(6)クラブの名誉、信用を傷付け、または秩序を乱した場合。

(7)運営会社の指示に従わない場合。

(8)その他、運営会社において会員として適当でないと判断した場合。

第10条 退会

1.会員は、運営会社に対し所定の退会届を提出することにより、クラブを退会することができます。

第11条 会員資格の喪失

1.会員は、次の一に該当した場合には、その資格を喪失するものとします。

(1)死亡したとき。

(2)前条の手続により退会したとき。

(3)第9条第1項に基づき除名されたとき。

(4)破産手続または民事再生手続や会社更生手続きの開始の申し立てを受け、あるいは自らこれらの申し立てをなした場合、その他会員の信用を喪失する事由が生じたとき。

(5)会員が、支払停止もしくは支払不能に陥ったとき、または手形交換所から取引停止処分を受けた場合。

(6)会員が、第三者から任意ないし強制の競売、仮差押、仮処分もしくは強制執行の申立をうけ、または滞納処分を受けた場合。

(7)その他会員の財産状態が悪化し、運営会社が定める利用料その他の支払いが困難、または困難になるおそれがあると認められる相当の事由がある場合。

第12条 会員たる地位の譲渡禁止

1. 会員は会員たる地位を譲渡することはできません。

第3章 会員の権利、義務

第13条 会員証

1.運営会社は会員に対して会員証を交付します。

2.会員は、前項により交付された会員証をその責任において管理しなければならないものとします。

3.会員の資格以外の方は、会員証を使用できません。

4.会員は、会員証について、譲渡、貸与することはできません。

5.会員は、会員証を紛失したとき又は氏名に変更があった場合は、直ちに所定の手続を行い、運営会社に再発行を申請するものとします。但し、再発行の費用は会員の負担とします。

第14条 会員のボート等の利用

1.会員は、運営会社に対するボート等の利用申込みに対しその承諾を得られたときは、その営業時間中、この会則に従いボート等を利用することができます。ただし、利用の申込みをした時点で既にボート等が予約されているとき、管理・運営上ボート等の点検・補修・改造等が必要なとき、または第16条によりボート等の利用を制限されたとき、その他運営会社が別に定めるときは、この限りではありません。

2.会員は、ボート等の利用に際しては、必ず会員証およびボート等を操縦することができる小型船舶操縦免許証を携帯し、それらを運営会社の係員に提示しなければなりません。

3.会員は、ボート等の利用に際しては、運営会社の係員のボート等の操縦方法の使用説明を聞き、その指示に従うものとします。

4.会員以外の操船は認めていません。会員以外が操船中に発生した事故について保険は適用されません。

5.会員は、ボート等を利用したときは、運営会社の定める利用料金表記載の利用料(消費税含む)(以下「利用料」とします。)及び使用した燃料代金を支払うものとします。

6.前各項の他、運営会社は会員のボート等の利用に関する事項について別途定めるものとし、会員はその定めに従うものとします。

第4章 その他

第15条 ビジター

1.会員は、会員以外の方(以下「ビジター」とします)を同伴し、ボート等に同乗させることができるものとします。ただし、搭乗者の総数は定員までとします。

2.会員が同伴したビジターのマリーナ施設内等の利用については、当会則を適用します。

3.会員は同伴したビジターのマリーナ施設内等での行為等について、そのビジターと連帯して責任を負うものとします。

4.会員が暴力団等の反社会的団体の構成員およびその関係者や、刺青やファッションとしてタトゥーのあるビジターの方と同伴した場合はボート等の貸し出しは中止するものとします。

第16条 事故の責任

1.運営会社は、会員のボート等の利用に際し生じた事故により会員が被った損害については、一切その責任を負わないものとします。ただし、運営会社に故意または明らかな過失があったときは、この限りではありません。

2.会員はボート等の利用に際し、その責に帰すべき理由により、運営会社、またはその他の第三者に対して損害を与えたときは、その賠償の責を負うものとします。

3.運営会社は、ボート等の利用に際し、ヨット・モーターボート総合保険の船体条項、賠償責任条項、搭乗者傷害危険補償特約および捜索救助費用補償特約に加入するものとします。なお、免責額その他の保険金により填補されない損害については、会員の負担とします。

第17条 利用制限

1. 運営会社は、会員数、会員の利用頻度、運営会社が管理するボ-ト等の数その他必要な要素を勘案した上で、別途定める利用に関する細則に基づき、会員によるボート等の利用を制限することができます。

2.運営会社は、天災地変、法令の制定改廃、行政指導、その他のやむを得ない事由があるときは、ボート等の利用を制限することができます。

3.運営会社は、会員が運営会社の指示に従わない場合にも、会員によるボート等の利用を制限することができます。

4.運営会社は、身体障がい者である会員及びビジターに対し、身体障害者福祉法の趣旨に基づいて利用上の制限等を行うことができます。

5.運営会社は、会員からの予約申込みを承諾したときであっても、悪天候、故障その他の理由によりボート等の利用が不可能または不適切であるときは、運営会社の判断に従い、その利用を制限することができます。

6.第5項の場合においても、会員は運営会社に対し補償その他何らの請求、異議申し立てもすることができません。

第18条 営業的利用の禁止

1.会員は、ボート賃貸業、遊覧船事業その他自己の営業のためにボート等を利用してはなりません。

第19条 個人情報の取扱い

1.本条において「個人情報」とは、次の各号に掲げた会員に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、ボート等利用の年月日・回数等の情報その他の記述等により特定の個人を識別することができるものをいいます。

2. 会員は、運営会社による個人情報の収集、保有、利用(以下「個人情報の収集等」とします。)に関して、次の各号に掲げる事項に同意するものとします。

(1)運営会社がこの会則にもとづく業務のため次の①、②、③および④の個人情報を収集し、かつ利用すること。

①所定の入会申込書に記載された個人情報。

②インターネットのWEB上に設けた運営会社のサイトにおいて入力された個人情報。

③所定の変更届等により会員等から開示された個人情報。

④所定の利用申込書に記載された個人情報。

(2)運営会社が入会審査または更新審査等にあたり、収集した個人情報が事実であるかを確認するため、会員等の勤務先等へ在籍確認等をすること。

(3)入会後のボート等の利用等に関する情報が事実であることを確認すること。

3.会員は、運営会社が会員から収集した個人情報を、運営会社が次の各号に規定する目的で利用することに同意します。

(1)クラブ運営のための連絡。

(2)商品、サービス、キャンペーン、イベント等の案内。

(3)会員等が運営会社から購入した商品のアフターサービス。

(4)商品、サービス、キャンペーン、イベント等に関する感想、意見、統計資料等の収集のための依頼。

(5)入会審査、利用制限、除名等のための調査。

4.会員は、運営会社に対し、前項の目的である個人情報の利用の中止を請求することができるものとします。

5.会員は、運営会社が次の各号に規定する業務を事業者に委託する場合にその事業者に対し個人情報を開示することおよびその業務遂行のため個人情報の収集を委託することに同意するものとします。ただし、その事業者が行う個人情報の収集等は運営会社が行う個人情報の収集等とみなされるものとします。

(1)この会則にもとづく業務およびそれに付帯または関連する業務。

(2)本条第3項各号に掲げる業務。

6.運営会社は、会員の個人情報の収集等につき、第2項に定める範囲で収集するとともに、第3項に定める範囲においてのみこれを利用するものとします。

7.運営会社は、前項において収集、保有、利用した個人情報について、個人情報保護の重要性を認識し個人情報の機密保持をするものとし、同時に運営会社の従業員及び第5項に定める業者にも個人情報の機密保持を義務付けるものとします。

8.会員は、運営会社が裁判所、検察庁、警察署、税務署等の国または地方公共団体の機関から法令により個人情報の開示を要請された場合において、法令による開示義務のあるときまたはやむを得ないときは、その機関に個人情報を開示することに同意するものとします。

9.会員は、運営会社に対し、運営会社の定める手続きによりその会員に関する個人情報等の開示を請求することができるものとし、かつ、その開示によりその個人情報の誤りが明らかになったときは、その個人情報の訂正または削除を請求することができるものとします。

第20条 クラブ廃止

1.運営会社は、天災地変、法令の制定改廃、行政指導、社会・経済情勢の急変、会員の著しい 減少等やむを得ない事由によりクラブの運営に支障を生じたときは、クラブを廃止することができるものとします。

2.前項の場合、会員は運営会社に対し、補償その他の請求、異議申し立てをすることができません。

第21条 クラブ廃止の予告

運営会社は、クラブを廃止するときは、災害等やむを得ない場合を除き、廃止の6ケ月前までに会員に対し予告するものとします。

第22条 クラブ廃止の効果

1.運営会社がクラブを廃止したときは、会員は会員たる地位を喪失するものとします。

2.名目等の如何を問わず、会員は運営会社に対し何らの金銭的請求をしてはならないものとします。

第23条 会則等の改定

1.運営会社は、この会則を変更できるものとしその効力はすべての会員に及ぶものとします。

本会則は、令和5年4月 1日より効力を生じるものとします。

運営規定 新旧対照表

旧 新

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審査会にて審査

レンタルボートの予約

予約ページから日程・レンタル時間をお選びいただき、必要事項を入力して送信してください。
ご予約はレンタル希望日の3日前まで受け付けております。当日予約は受け付けできませんのでご了承ください。

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レンタルボート料金

各レンタルボートを3時間または
6時間のコースでご利用いただけます。

レンタルボート一覧
Bay Fisher23定員6名
BayFisher23

利用料金表

3時間コース 時間超過料金
(円/時間)
平日4,730円1,650円
土日祝祭日6,600円2,310円
6時間コース 時間超過料金
(円/時間)
平日7,810円1,650円
土日祝祭日10,890円2,310円

※金額はすべて税込表記です。

60分に満たない利用時間について、15分以上経過の場合は1時間として計算し利用時間に含めます。

※利用料金には、燃料代等は含まれておりません。 別途精算になります。

エンジン ・船外機90馬力

艤装品 ・GPS魚探 ・ロッドホルダー ・燃料タンク増設

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FAST23定員8名
FAST23

利用料金表

3時間コース時間超過料金
(円/時間)
平日9,020円2,970円
土日祝祭日12,760円4,070円
6時間コース時間超過料金
(円/時間)
平日13,310円2,970円
土日祝祭日18,700円4,070円

※金額はすべて税込表記です。

60分に満たない利用時間について、15分以上経過の場合は1時間として計算し利用時間に含めます。

※利用料金には、燃料代等は含まれておりません。 別途精算になります。

エンジン ・船外機90馬力

艤装品 ・GPS魚探 ・電動マリントイレ ・ドライバーシート ・ロッドホルダー ・バウ、スタンレール

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YFR-24EX定員8名
YFR-24

利用料金表

3時間コース時間超過料金
(円/時間)
平日12,320円4,070円
土日祝祭日16,060円5,390円
6時間コース時間超過料金
(円/時間)
平日19,030円4,070円
土日祝祭日24,750円5,390円

※金額はすべて税込表記です。

60分に満たない利用時間について、15分以上経過の場合は1時間として計算し利用時間に含めます。

※利用料金には、燃料代等は含まれておりません。 別途精算になります。

エンジン ・船外機175馬力

艤装品 ・GPS魚探 ・電動マリントイレ ・ローマストスパンカー ・ロッドホルダー ・バウレール

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注意事項

【レンタルボートの予約について】

1.予約は利用予定日の2カ月前から利用予定日の3日前まで受付けております。

2.土日祝の予約は、各会員ごとに各月2回までとさせていただきます。

3.平日の予約は制限ありません。各月何回でもご利用できます。

4.予約変更及び予約キャンセルは予約日3日前17時まで承っております。
変更及びキャンセル手続きは予約画面内の「予約履歴」より行ってください。

5.お電話での予約は受付けておりませんので、あらかじめご了承ください。

6.予約日3日前17時までのキャンセルは無料です。
予約日3日前17時以降、当日までのキャンセルについては、利用料の50%を頂戴します。

7.当日の気象状況により出港を停止させていただく場合がございます。
尚、出港停止の際のキャンセル料は発生いたしません。

【レンタルボートの利用について】

1.会員及びビジターにおいて下記の方はご利用できませんのでご了承ください。
発見した場合はご利用を中止致します。

① 暴力団等の反社会的団体の構成員およびその関係者。また、刺青やファッションとしてのタトゥーのある方。

② 身体に障がいのある方は設備の都合上安全面の確認の必要がありますので、事前にご連絡・ご相談ください。

③ 会員以外の操船は認めていません。会員以外が操船中に発生した事故について保険は適用されません。

2.レンタルボートの利用時間については下記の通りとします。必ず営業時間内に帰航して下さい。

① 年間通じて、(9時30分 ~ 15時30分)
定休日:火曜日(祝日の場合は営業。翌日を振り替え休日 12月28日~1月4日)

② 受付開始時間が9時30分からのボートをご予約された方は早くご到着された場合でも9時以降の受付となりますのでご了承ください。

③ 営業時間外の帰航が続く会員の方は管理者の判断により、会員資格の一時停止又は除名とさせていただく場合がございます。

3.航行区域は下記の通りとします。
友が島から湯浅湾までの水域。

4.出航停止基準:注意報等が発令されている場合は出航を停止させていただきます。

5.ご利用の当日受付時に会員証及び小型船舶操縦免許証を確認させて頂きますので必ずご持参下さい。お忘れになった場合はご利用頂くことができませんのでご注意ください。また小型船舶操縦免許証が失効している場合は利用することはできません。有効期限をご確認ください。

6.ご利用に関して下記の行為は禁止しております。発見した場合はご利用をお断りいたします。

  • ● 船内で魚をさばく行為
  • ● 潜水器具の持ち込み
  • ● ドローン等無人航空機の持ち込み
  • ● サザエ・アワビ等和歌山県漁業調整規則で禁止されている水産動植物の採捕
  • ● 航行区域違反及び徐行区域の遵守
  • ● ボート賃貸業・遊覧船事業等の営業行為
  • ● 定置網等の漁業施設付近での釣りやスピード航走行為
  • ● 空き缶・ビニール袋や釣り仕掛けなどゴミの不法投棄
  • ● 遊泳区域への侵入
  • ● ペットの同乗
  • ● その他迷惑行為

【利用料金】

レンタルボートの利用料金については
「利用料金表」の通りとし、利用料金については予告なく変更することがあります。
料金には1台分の駐車料金も含まれています。
2台目以上の駐車を希望される場合は、外部の駐車場をご案内させていただきます。

【利用開始時間と終了時間】

1.事務所にて受付した時点を開始時間とします。

2.事務所へ返却報告した時点を終了時間とします。

【レンタル艇の事故について】

1.事故が発生した場合は、海上保安部に通報するとともに救助活動を行います。

2.救助機関BANへ連絡し最寄りの安全な係留地まで曳航を行います。
気象・海象により係留地まで自社救助艇が出動出来ない場合もあります。

3.ボートは利用に際し、ヨット・モーターボート総合保険の船体条項、賠償責任条項、搭乗者傷害危険補償特約および捜索救助費用補償特約に加入しています。

補償項目 保険金額 免責金額
船体保証(船体・エンジン) 時価額 100千円
賠償責任(対人・対物) 100,000千円
搭乗者傷害(死亡・後遺障害および搭乗者傷害保険金) 1名 10,000千円
1事故 60,000千円(BayFisher23)
1事故 80,000千円(FAST23)
1事故 80,000千円(YFR-24EX)
医療保険金(入院・通院) 1名 10,000千円
捜索救助費用 2,000千円

事故発生による損害については上記保険を適用します。但し免責額その他の保険金により填補されない損害については、会員の負担となりますのでご了解ください。

付則
本規約は2023年7月1日制定及び実施するものとします。

【レンタル艇の利用可能区域について】

下記地図を参照ください。

レンタル艇の利用可能区域

【予約確認・キャンセル】

レンタルボートの予約状況は
会員ページから確認できます。
予約キャンセルはレンタル予定日の
3日前(17時)までにお願いいたします。

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